(研修の話題から3)保育士の専門性とは

公開日: 2015-12-24

・・・23日のブログの続きです・・・

 保育士は以前まで、「保母さん」と呼ばれていましたが、保育を取り巻く環境が変化し、保育士の仕事に保護者支援が加わるなど、仕事の高度化・多様化が進んだことから、平成15年に保育士が「国家資格」となりました。
 そして、保育士の資格を取得するためには、厚生労働省の指定する養成校(大学・短大・専門学校)を卒業するか、保育士国家試験に合格しなければならなくなりました。

 平成20年改正の保育所保育指針(保育所における保育の内容とそれに関連する運用の事項をまとめた厚生労働大臣告示)では、保育所の役割として次の4つを挙げています。
フレーベル館HP (www.froebel-kan.co.jp)から

  • 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164)39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 
  • 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 
  • 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援を行う役割を担うものである。 
  • 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、 保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものである。 

  このように、もはや保育士は母親にかわって子どもの面倒をみる「保母さん」ではないのです。

保育に関する専門的知識と技術を持って「養護と教育を一体的に行う」とともに、保護者支援・指導も任務とする保育のプロなのです。

シカゴ大学のジェームズ・J・ヘックマン(ノーベル経済学賞)の調査によれば、就学前の乳幼児期の教育は、その後の成績、学歴、収入率にプラスに働き、生活保護受給率や犯罪率にはマイナスに働くことが示されました。
日本でも幼児教育の重要性が認識され、昨年教育基本法第11条に幼児教育の振興がうたわれました。

(幼児期の教育)
第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

 残念なことに「幼児教育は、幼稚園で行なわれており、保育園では行なわれていない」という誤った認識があります。

 そこで、次回は
保育園における幼児教育 −養護と教育の一体的提供」について考えてみたいと思います。




 

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